お知らせ
- 作業環境改善に向けた『作業環境測定関係法令改正(R3.4.1施行)』
- ① 個人サンプリング法の導入(R3.4.1施行)
- ② 金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置の義務付けについて(R3.4.1施行)
~溶接ヒュームのばく露防止措置並びに特定化学物質(溶接ヒューム)の追加~
★『⾦属アーク溶接作業』を継続して屋内作業場で⾏う皆様へ★
特定化学物質障害予防規則が令和2 年4 月に改正され、⾦属アーク溶接等作業を継続し て⾏う屋内作業場については、金属アーク溶接作業を新たに採用、または変更する際 には、個人サンプリングによって空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があり ます。また溶接作業者に対して、年1 回、呼吸用保護具(マスク)のフィットテストを⾏ い、その結果を3 年間保存することが義務付けられました(施⾏⽇は令和5 年4 月1 ⽇)。
弊社はJIS T 8150 に定める方法により、令和5 年3 月からマスク接顔部からの漏れを 測定する装置を用いて、定量的フィットテストを⾏います。
▷ 詳細は、こちら(metalwelding.pdf)をご覧ください。